デジタルまいど65号
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 皆さんは「違法ダウンロード禁止法(違法ダウンロード法)」と言う法律をご存じでしょうか? 2010年から施行されている法律で、動画や音楽等、ネット上に違法に公開されているデータをダウンロードする事が禁止されました。そして、2012年10月には、プロテクトのかかったDVD等からデータを抜き出す「リッピング」という行為も違法になりました。 何気なく軽い気持ちで、パソコンやオーディオ機器などに著作物のコピーを行うことを「カジュアルコピー」と言いますが、そのほとんどが違法行為の可能性がありますので、注意が必要です。 たとえアップロードした人がダウンロードを許可していた場合でも、そのコンテンツが正しく著作権処理を行っているとは限らないので、違法なデータでないか注意しなければなりません。公式なサイト以外でアップロードされている、着うたやテレビ映像なども違法なデータである場合がほとんどです。 違法にアップロードされた動画などをYoutubeなどの動画サイトなどで閲覧するだけなら、罪には問われません。また、動画サイトなどで閲覧したときパソコン内に自動的に保存される「キャッシュ」というデータは、今のところダウンロードとは見なされず、罪に問われないと考えられています。 暗号化によってデータを守るためのプロテクトを解除して、「リッピング」という処理を行うことになるため、レンタルした物や友人から借りた物、自分で購入した物であっても、すべて違法行為となります。 同様に、購入したゲームソフトのデータを、パソコンや特定の機器を使って取り出すことも違法となります。 ただし、プロテクトが施されていない一般のCD等の私的複製については、その対象とはならないようです。「違法にアップロードされた動画や音楽と知りつつ、パソコンなどにそのデータをダウンロードする」 そもそも、それが違法だと知らなければダウンロードしても罪には問われません。ただし、明らかに違法なものを、仮に知らないと言っても通用しないことは言うまでもありません。「違法ダウンロード禁止法」により、著作権者から告訴がある場合に、次のような行為は罪に問われます。では逆に、違法にならない行為とはどんなものがあるでしょうか?「映画やアニメ等のDVDやブルーレイのデータをパソコンにコピーしたり、ディスクに複製をする」「違法にアップロードされた動画や音楽だと知らずにダウンロードする」 これも違法行為ではありません。処罰の対象は「自動公衆送信」で、「不特定多数の一般のユーザーからの求めに応じて自動的にファイルの送信を行うものになる」としているからです。メールは求めに応じたわけではないので対象外となります。 ただし、そのメールの送信者は何らかの違法行為によってデータを入手した可能性が高いので、処罰の対象となる場合があります。「メールで送られてきた違法動画や音楽データを自分のパソコンに保存する」 この「違法ダウンロード禁止法」の刑事罰の規定は親告罪で、権利者からの告訴がなければ公訴を提起できないことになっています。しかしその刑罰は、「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、あるいはその両方」と決して軽いものではないので、うっかりこの法律を犯してしまわないよう、十分注意しなければなりません。(村田) 処罰対象は「録音され、又は録画された著作物又は実演等」とありますので、現在の法律では、写真や画像、テキスト、アプリ、マンガ、小説や書籍などのダウンロードは今のところ対象外となっています。 ただし、ダウンロードは違法ではありませんが、私的使用目的でない複製やその複製物のアップロード行為は著作権法違反となります。ダウンロードしたアプリなども、契約外のパソコンなどにインストールした時点で著作権法違反となります。「写真や小説などをダウンロードしてパソコンなどに保存する」『違法ダウンロード禁止法』って? 九月初旬のある日、当社の敷地内のパレット置き場に、子猫がポツンと・・・。どうやら親猫とはぐれてしまったようで、社員が発見し一時的に保護しました。その後、なかなか親猫は現れず、保健所行きも危ぶまれました…。 そんな時、沢山の「こんなの絶対おかしいよ!」という声に支えられ、“空ちゃん(♀)”はわが家にひきとられ、安住の地を得ることができました! 拾われた当時はこんなに小さかった空ちゃんも今ではとんでもないおてんば娘に成長しました。獣医さんによると、今はまだ生後4ヶ月半ほどだそうです。 これからもすくすくと元気に育ってくれるよう、一緒に見守って下さいね!(山藤)これまでの空ちゃんその1空ちゃんだいすき!そら~ 拾われ猫の成長記録 ~\ソラだよ!よろしくね!/ – 2 –

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